昨年4月1日から、社会福祉士及び介護福祉士法が改正されて、平成27年度以降の国家試験合格者である介護福祉士の方々は、一定の条件の下で、たんの吸引及び経管栄養(以下「特定行為」といいます。)を実施することができるようになりました。
本来、特定行為は医療行為とされており、社会福祉施設では主に看護職員が行うものとされています。しかし、慢性的な人材不足の問題と利用者の重度化の進行から、国では、研修を受けた介護職員等にも特定行為を認めることとしました。
当複合施設では、昨年の法改正に合わせ、特定行為を実施できる介護職員を順次養成しています。また、昨年4月に認可を受けた特別養護老人ホーム・障害者支援施設に加え、今月より新たに短期入所部門においても特定行為を実施できる事業所として認可を受けました。
今後も施設サービス及び在宅サービス共々、利用者の医療ニーズに可能な限り応えていけるよう、体制を整えていきたいと思います。
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