事故防止安全委員会では、去る11月29日に「喀痰吸引実地研修会」を開催いたしました。これは、資格を持った介護職員に許されている痰吸引の医療行為について、人体についての学習や吸引実施の手順や注意点を確認する研修会です。
昨今の社会福祉施設では、年々、医療行為が求められるようになってきました。病院ではない施設では、医療従事者が24時間、常時勤務する体制ではないため、対応には限度も限界もあります。そんな中、少しでも利用者様の対応ができるようにと、喀痰吸引は一定の経験を積んだ介護職員に許された行為となり、施設が一定の対応ができるよう法改正がされております。
介護職員が実施できる対象者は、状態が安定していて、緊急を要さない場合の方に対し、口腔内の吸引を行えるとしておりますが、資格取得過程に医療従事者ほどの医療や医学が必須科目ではない介護職員にはハードルが高い行為といえます。そのため、当施設では毎年、実技研修を行い、制度に沿い対応できるように努めております。
(障害支援課長 中村)
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